失業保険について質問です。

私は一日7時間週に5~6日出勤のアルバイトです。
訳あって4月休職、5月6月は労働時間が約半分(出勤日数は変わらず)なのですが、
7月で退職しようと思っていて、意地汚いと思われるかもしれませんが、少しでも失業保険を多くもらいたいと思っています。
調べてみると、11日未満の月は含めないとのことで4月が含まれないのはわかりましたが、出勤日数はいつも通りで労働時間が半分の5月6月は含まれるということですよね?
このままいくと7月も半分くらいになりそうなので、7月の出勤日数を11日未満に抑えて辞めれば7月は含まれないということで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに雇用保険には入社時から加入していて6年働いているので、加入期間は満たしていると思います。
手当額の計算でいう「月」は、賃金締め日によります。
離職日に最も近い締め日からさかのぼります。

例えば、毎月15日締めなら、離職日が7/15だろうと7/31だろうと、7/15から計算期間ごとに区切ります。


受給資格の判定で言う「月」も、単なる「加入していた期間」ではありません。
「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。
例・7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。

その区切りのうち、賃金計算の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
>(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
>医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。

上記の事はハローワーク職員が言ったのですか?
扁桃腺炎が仕事に支障をきたす仕事だったのですか?

ハローワーク職員が扁桃腺炎でも診断書がれば・・・と言ったのであれば正当な理由のある自己都合退職者として特定理由離職者と認定し給付制限無しになるでしょうが、一般的には扁桃腺炎では無理だと思いますよ。

また、健康保険カードってありますが国民健康保険?、社会保険事務所発行の健康保険証であれば退職時に任意延長の手続きをしていますか?、してなければ利用は出来ませんよ。

【補足】
お父さんの扶養に入っていると言う事ですが、お父さんの健康保険は社会保険?国民健康保険?
社会保険だと雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養から外される可能性があります、その場合には貴方自身で国民健康保険に加入しなければなりませんので、お父さんに確認してみてください。

※診断書が出て、それを判断するのはハローワーク職員です、ここでは確実に特定理由離職者になりますとの回答は出ません。
もう一度ハローワークで詳しく説明し相談してみるのが一番です。
職業訓練について、わかりやすく教えてください。
失業保険認定日あと一回残すのみとなりました。希望の職業もないので、どうしようかと友達に話したら職業訓練校に通えば?と言われました。そのまた友達が職業訓練しながらお金ももらえたらしいよと言っていました。少しネットで探してみたのですが、何だかよくわかりません。訓練校に通いながらお金がもらえるのともらえないのがあるのですか?職安では全く職業訓練の話はありませんが、窓口に行けば詳しい話をしてもらえるんですか? 職業訓練には色々種類があるんんですか? 募集時期などは?テストに受からないと受講できない?
職業訓練には「基金訓練」と「公共職業訓練」の2通りあります。

違いはこのようになっています。

★基金訓練

雇用保険を受給出来ない人(受給を終了した方を含む)を主に対象とした訓練で、雇用保険の受給資格者でも受けることはできる。

主に訓練場所は、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業所など・・・

無料で受講することができるがテキスト代、交通費等は自己負担。

雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、HWのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として「訓練・生活支援給付金」が支給される。

○ 被扶養者のいる方:12万円/月
○ それ以外の方:10万円/月

訓練校受講では、求職活動として認められない。

よって、受給資格者が、基金訓練を受講した場合は、失業の認定期間中の求職活動を別途行わなくてはならない。(2回以上)
また、認定日はHWに自身で申請に行かなくてはならず、訓練給付延長(※)も受けられない。

※訓練給付延長
受給資格者が、訓練期間中に所定給付日数が終了した場合、訓練終了まで失業給付を受けられること。

★公共職業訓練

雇用保険の受給資格者を主に対象とした訓練で、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)でも訓練を受けることはできる。

所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入所した場合、受講が修了するまで、訓練延長給付(※)が受けられる。(ただし、所定給付日数が90日~120日までの人は、入校日に支給残日数が1日、それ以外の人は所定給付日数の2/3の支給残日数が必要)

また、訓練期間中は基本手当日額以外に、受講手当(昼食代 700円/日)、通所手当(交通費(月額))が支給される。

テキスト代は自己負担。

受講自体、求職活動と認められるので、別途、求職活動を行わなくても失業の認定は受けられる。

失業の認定手続き等は全て訓練校で行ってくれるので、HWに行く必要は無い。

以上のように、基金訓練と公共職業訓練には大きな違いがあります。

受講コース・募集期間・訓練期間・募集人数等は、HWにパンフレットがありますので、そちらをご覧になるか職員に聞いて見て下さい。

訓練校に入所するには、選考試験・面接試験等があります。

また、受講コースにもよりますが、倍率が3~4倍というコースもあります。

受給終了が近づいてくると職業訓練を受講しようとする人が多い為、慎重に選考試験が行われるみたいです。(延長目的防止)

ちなみに、就職の為の受講ですので、目的意識が無く、生半可な気持ちで受講を希望してもまず受かりません。(選考試験の前にHWで撥ねられます。)
失業保険の受給資格についてです。去年11月21日に就職し今月の20日で退職することになりました。この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であることを前提に回答させていただきます。

給料明細で雇用保険が控除されていれば、雇用保険に加入しています。

失業保険には受給要件があり以下のようになっています。

--------------------------------------------------------------

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

--------------------------------------------------------------

よって、『自己都合退職⇒12ヶ月以上』『会社都合退職⇒6ヶ月以上』の被保険者期間があれば受給資格はあります。
お願いします!!

私は今年の2月まで正社員で働き、3月の一ヶ月だけデパートで派遣で働きました。その間、雇用保険を払いました。

そして4月に引っ越しをして 4月5月6月はパートで歯科衛生士として働きましたが雇用保険は払っておりませんが、7月に結婚、妊娠を機に仕事を辞めて、専業主婦です。

そこで質問なんですが、3月まで雇用保険を払ったので失業保険を申請したいのですが、妊婦でも大丈夫でしょうか?また申請する場合良い方法はないでしょうか?教えてください(*_*)

旦那さんが毎日働いて頑張ってくれています。私も仕事をして頑張って家庭の役にたちたいけれど、赤ちゃんのために病院から休めと言われています。しかし、お金がないと不安です。どうかお願いします。。
雇用保険は6ヶ月以上が払っていなければ支給にはなりません。
そして妊婦は受給出来ないと思いますよ。
離職票等書類が手元にあり、申請できる状態だとしたら、受給延長の手続きをして出産後8週を越えてから受給の申請が出来る、このような流れだと思います。
妊婦は就労出来ない状態と判断されますので。失業保険は就労出来る人間が求職中にもらえるものですからね。
受給延長の手続き、したほうがいいですよ。失業保険をもらえる期間は退職してから1年。半年雇用保険に加入で失業保険が90日もらえますから、この90日の最終日が1年以内になってないと1年以上になった日からは受給対象外です。妊娠の場合、延長手続きをしていれば1年以内でなくても大丈夫になりますからね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN