失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当の受給資格。は給付を申請(受給)するために必要な条件です。
>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。
>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。
推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。
推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。
※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。
雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。
>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。
推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。
推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。
※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。
雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
妊婦の失業保険受給資格
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があっても、実際問題として妊娠を理由に新しい職場での採用は厳しいと思いますよ。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。
ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。
ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
失業保険もらえますか?
私は子供を1人持つ母子家庭で、昨年末仕事を辞め、今月4日からパートに出ましたが前職場から解雇の失業保険の申請ができる書類をもらっていますので、今から申請しても失業保険をもらうことはできますでしょうか? もちろんパートしてることは内緒で…
私は子供を1人持つ母子家庭で、昨年末仕事を辞め、今月4日からパートに出ましたが前職場から解雇の失業保険の申請ができる書類をもらっていますので、今から申請しても失業保険をもらうことはできますでしょうか? もちろんパートしてることは内緒で…
結論。申請は出来ます。ですがご存知のように
失業保険は、次の仕事が見つかるまでの生活を
安定させるための物ですので、働きながらもらうことは
出来ません。申請してお金をもらった後で不正が
ばれれば、もらった金額+2倍の金額を請求されますよ
また、その場は隠せても、今のパート先での年末調整の
時点で勤務期間の矛盾がばれてしまいますね。
失業保険は、次の仕事が見つかるまでの生活を
安定させるための物ですので、働きながらもらうことは
出来ません。申請してお金をもらった後で不正が
ばれれば、もらった金額+2倍の金額を請求されますよ
また、その場は隠せても、今のパート先での年末調整の
時点で勤務期間の矛盾がばれてしまいますね。
この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・
この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。
新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。
現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。
新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。
現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
昨年、数社の派遣会社からの給与と失業保険の収入がありました。確定申告する場合失業保険は雑収入ですか?一時金ですか?昨年末に所属していた派遣会社で年末調整をうけましたが、これも含めて申告するのですか?
転職先に前職の源泉徴収票を提出してないのでしたら全てまとめて確定申告が必要です。
失業保険の給付は非課税ですので申告の必要はありません。
失業保険の給付は非課税ですので申告の必要はありません。
関連する情報