失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。
今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。
そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。
今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。
そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。
あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。
受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。
ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。
108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?
また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?
1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?
幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は、扶養でいられる年額130万を12月で割り算をして求めた、
扶養でいられる月額です。
雇用保険は認定日の関係で、受け取れる最大が28日分となるだけでしょ?
28日は1月ではありませんよ?
残りの日についても、受給を受けれる要件を満たしたのであれば、
お金を受け取ったタイミングの問題ですよね?
認定日は28日に1度なのですから、同じ月内で「月初と月末」に
2回受ける人もいるんです。
その人の月額は、2倍にしてしまうのですか?
一方は月単位で、一方は日単位。
単位が違うのですから、単純比較はできないですし、どちらかに揃えません?
日額での比較は、先の回答の通り。
受給中に保険証を使っていれば、保険の給付を受けたのは、質問者様となります。
1年半ぐらいであれば、時効は成立していません。
質問者様に返還請求が来る可能性はあります。
でも、その判断をするのは、最終的に保険給付をした保険者です。
私には、請求が来るとも、来ないとも回答しようがありません。
扶養でいられる月額です。
雇用保険は認定日の関係で、受け取れる最大が28日分となるだけでしょ?
28日は1月ではありませんよ?
残りの日についても、受給を受けれる要件を満たしたのであれば、
お金を受け取ったタイミングの問題ですよね?
認定日は28日に1度なのですから、同じ月内で「月初と月末」に
2回受ける人もいるんです。
その人の月額は、2倍にしてしまうのですか?
一方は月単位で、一方は日単位。
単位が違うのですから、単純比較はできないですし、どちらかに揃えません?
日額での比較は、先の回答の通り。
受給中に保険証を使っていれば、保険の給付を受けたのは、質問者様となります。
1年半ぐらいであれば、時効は成立していません。
質問者様に返還請求が来る可能性はあります。
でも、その判断をするのは、最終的に保険給付をした保険者です。
私には、請求が来るとも、来ないとも回答しようがありません。
確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
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