失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。

国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。

役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。

調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。

・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。

また他に良い方法があればお願い致します。
・国民健康保険には(保険料/税計算の対象外になる)“扶養”という制度がありません。払うのが世帯主であるだけです。
・国民健康保険は世帯が単位です。別世帯の人は(通学のためなどの事情がない限り)別単位です。

・〉自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
「正当な理由のない自己都合」なら「軽減」がない、です。
「減免」については、各市町村によります。

また、「自己都合」でも特定理由離職者なら軽減の対象です。
失業保険について。詳しい方からの回答をよろしくお願いいたします。
来月15日に、私は契約期間満了のため(会社都合)で
退職することとなります。
失業保険の給付金は、離職直前6カ月の給与総額から
給付金額が決まるとのことですが、
月の半端(給与の締日が月末)の場合、この半端分の
15日間の給与も1ヶ月分とみなし、結果5カ月半分の
給与総額から給付金の算定がされるのでしょうか。
よろしくお願いします。
安心してください。きちんと計算して、まるまる半年分の給料から一日分の給与額を計算して算出するので半月分損をすることはありません。
失業保険の給付は半年以上就業していることが条件になっているのはそのためです。
結婚後について…
私は結婚の為、今年8月に仕事を辞めて社保から国保に切り替えをしました。

今は収入も無く旦那さんに養ってもらってますが、旦那さんも手取りで14万円ほどしかありません。
失業保険が貰えるのもまだまだ先の話しなので私も仕事を探してます。
ですが税金、保険料、年金…
貯金を崩しながら生活をするのも大変なのに国、県への支払いもあるし頭が痛いです(泣)

旦那さんは社保ではないので私は扶養には入れないと市役所で言われました。
本当に入れないのですか?

二人にとって得なこと、損をしていること…
何か出来ることはないのでしょうか?
旦那の年金は免除申請してます。

役所関係の手続きなど何も分かりませんので回答よろしくお願いします。
社保でなければ扶養には入れません。
自営業と一緒ですね。

質問者様も年金免除申請できるはずです、何分の1免除になるかはわかりませんが…

あとは共働きで頑張るしかないと思います。
確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1還付がある申請の場合、2月でなくても大丈夫です。

2毎月の給与から所得税は天引きされていますよね?
追徴がでないように「実際よりやや多めになるように」、予測額を出しています。
追徴はほぼないですよ。

3源泉徴収票を取り寄せて下さい。
また保険料の控除を受ける場合、額の分かるものをご持参下さい。
・社会保険料控除…会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票に記載があります。
退職後、国保や国民年金の保険料を払っている場合、これも社会保険料控除に含めることが出来ます。
国保や国民年金は提出する書類はありませんが(領収書も不用)、額を正確に書かなくてはいけないので納付額のわかるものをお持ち下さい。
生命保険料控除を受ける場合は、保険会社から年末に送られてくる保険料支払額の証明の提出が必要です。
還付がある場合、銀行口座に振り込みになります。口座番号の分かるものもお持ち下さい。

4特にありません。

5所得税は「やや多い」金額で納付したままになります。
多く納めているので、罰則はありません。
ご自身が損なだけです。

ここまでが「所得税」です。

個人の税金はもうひとつ「住民税」があります。
所得税の申告と住民税の決定は連動しています。
所得税で「自分が受けられる控除」を申告していれば、自動的に住民税も正しい額で計算されます。

所得税が未申告だと住民税は「最低限の控除(基礎控除のみ)」で計算されることになります。
昨年の収入が160万なら、基礎控除だけだと年額6万6千円、といったところですね。
(これは扶養に入っても現在収入がなくても、納めなくてはいけません)
他に受けられる控除があるなら、住民税はもう少し軽くなると思います。


申告しないと、所得税も住民税も損ですよ。
今からでも申告に行きましょう。
所得税は税務署、住民税は市役所へ。
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