私は、障害者一級の手帳を持っております。パートで3年間働いておりますが、仕事が大変なので、できれば退職したいと思っております。現在、61歳で昨年より障害者特例により、年金の満額支給を受けております。
職安で聞いたのですが、失業保険を受け取ったっ場合、特例による年金の満額支給は止まり、失業保険と障害者年金の支給に代わるそうです。私の場合、年金の満額支給が多いので、このまま特例を継続して年金を満額受け取ればよいのですが、せっかくの失業保険(360日)権利が残念です。このまま、65歳まで働いてやめるとよいのですが。何か良い方法はないでしょうか?
欲張り!今出ているだよね。年金。失業保険はいらないでしょ?辞めるなら。国はお金はありません!!それに再就職する人又は首になって人のためのお金です!保険です!再就職しないけど欲しい。満額だけど減らすことなくプラスして欲しい。図々しい!!
失業保険について質問があります。
今年の3月末で3年ほど働いていた会社を辞めました。(自己都合)
辞める時には 次の就職先が決まっていたので手続きというものは一切しておりません。
次の職場は 4月1日から働いたのですが 人間関係がとても複雑だったため22日で辞めてしまいました。

こういった場合 3年勤めていた時の雇用保険等の書類をハローワークに持っていっても失業保険は支給されるのでしょうか・・

詳しいかた 教えてください。
お願いいたします。
失業期間中に貰える失業保険(最短で90日間支給)は就職先決まっていれば失業保険貰えない代わりに失業保険貰える期間の70%くらいは貰えたはず!(但しきちんと決まったことを報告すること)
でもあなたの場合辞めると同時に就職先決まっていたので支給されないと思います。
ましてや次の就職先決まったが短かったので3年間の方の失業保険くださいは通らないと思います。詳しくはハローワークに聞いた方が確実です。
この場合どうするのがベストですか?
私は有給休暇消化して、
12月15日に退職となります。
その日から旦那の扶養に入ろうと考えていましたが、

旦那は毎年2月か3月から4月まで仕事が切れます。
昨年もそうでしたが社会保険の任意継続はせずに国民保険に入りました。
仕事が出てからは社会保険に入り直しました。
今年は社会保険を任意継続しようと思っています。
任意継続でも社会保険に加入しているのは変わりないので
旦那の扶養に入る事は可能ですか?
また、3ヶ月後から失業保険をもらう予定ですが、
失業保険をもらう時は扶養から外れないといけませんか?
質問者さまの今年の年収が130万円以下でしたら、社会保険は扶養に入ることができます。

でも、失業給付を受けられる予定なのですよね?
その場合、退職されてから失業給付の受給が終了するまでは社会保険は扶養に入れません。

年収130万円以下でご主人さまの社会保険の扶養にすぐに入る時には、
・扶養申請する人の今年度の源泉徴収票(年収130万円以下を証明するため)
・失業給付を受けないことを証明するために、ハローワークに出す離職票等
をご主人さまの会社経由で、健保組合に出すことになります。

年収130万円以下と仮定して
①失業給付を諦めてすぐに社会保険の扶養に加入する
②社会保険は自分で加入し、失業給付を受給し、受給終了後にご主人の扶養になる。
のどちらかの選択になります。

ちなみに、今年度の年収が130万円を超えていらっしゃるのでしたら、とりあえず12月は自分で社会保険料を払い、来年からは上記のどちらかを選択することになります。


補足を読みまして・・・
会社が12月分半額負担してくれるのはとても良心的な会社ですね(^_^)/~
任意継続するか、国保に加入するかは質問者様の自由になります。
ただ、国保は一度加入すると新しい健康保険証を持参するまで脱退させてくれませんので面倒です。
年金は任意継続等ありませんので、お住まいの市町村窓口で国民年金加入となります。

失業給付の受給が終わりましたらご主人さまの扶養に入ってください。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。

今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。

あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。

詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
結婚退職し、失業保険をもらうのと即扶養に入るのでは、どちらが良いでしょうか?メリット、デメリットを教えてください。
9月に結婚のため退職する女性です。
健康保険や収入のことなどあり、失業保険をもらうべきか彼の扶養にすぐ入ってしまうかで悩んでいます。

下記は現在の状況です
・現在は入社4年目の正社員(一般企業で年収は額面で400万程度)
・健康保険料は毎月12000円程度天引き
・退職後希望すれば健康保険の任意継続ができそう
・退職後はパートなどの仕事を探す予定
・結婚で静岡から東京へ転居するため、失業保険は特定理由離職者として受給できそう
・失業保険を受給する場合、仕事が決まり次第彼の扶養に入る予定

結婚後、失業保険と扶養のどちらの手続きをするのがベストでしょうか?
メリットとデメリットも教えていただけるとありがたいです。
そんなことは計算してみれば直ぐわかることでしょう。
扶養になったお得は,国民健康保険料金と国民年金の掛金を納めないでいいことです。せいぜい1月で3万円前後ですね。
失業給付は1日額数千円もらって1月では15万円前後くらいにはなるでしょうから,かかなり高額になりますね。
少し想像してみればわかることです。
失業給付終了日の翌日から扶養にしてもらえばその後は,国民健康保険料金と国民年金の掛金を納めないでよくなります。
休職申込日と内定通知日が同じだと...

私は今年の5月末を持って12年努めた会社を辞めました。
質問したい事は私に、失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給の権利があるか?と言う質問です。

流れを説明致しますと、
5月上旬から就職活動を行っていました。
書類が通り、二次試験を受けたのは5月末でこの辺りで無職となります。
6月になり三次試験も通過した為、役員面接の日取りが決まり6月7日が面接となりました。そんな連絡を就職活動中の会社から頂いたと同時に前の会社から離職票が届きます。私は6月7日に面接に行き、その足で職安に離職票を届けに行きました。手続きが終わり2?3時間位すると就職活動中の会社から内定の連絡を携帯電話で受けます...。


今迄に、失業した事がないので給付の対象になったのは初めてです。(勤続年数12年)

会社を辞めた理由は自己都合でしたが、職安が特例として会社都合に変えてくれました。(私と同じタイミングで50人位の人が同じ会社を辞めた為とか?)

雇用保険説明会に出席しましたので受給の資格はあるものと思っています。

7月1日より新しい会社で仕事をしています。

なぜこんな事を今に言っているかと言うと、離職理由の「自己都合」が「会社都合?」に変えて頂けたのが先週の話しだからです。


長々しく纏まりの無い文章で申し訳ないのですが、簡単に言うと、休職申し込み年月日と採用内定年月日が同じ日にちだと失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給資格があるのか?と言う事です。

分かる方いましたらアドバイスお願いします。
簡単にいいますと、再就職手当の支給要件になっている「就職した」とは内定通知日でなく、あくまで初出勤の日を基準にします。

しかも内定が出てその応募先へ就職しない場合もありますから、「内定=就職」ではないのが雇用保険制度の考え方です。

質問者さんの場合、当初の手続き時にいただいた「受給のしおり」に備わっている「採用証明書」を提出されたかどうかです。離職理由を変更していただいたという配慮は、しかし失業の状態が続いていると解釈されたゆえのことかもしれず、その場合には質問者さんはそれ以前の今月1日から既に働き始めていることで、あるいは「会社都合?」扱いは取り止めになるかもしれません。

ただ、ハローワークは質問者さんのお手当を再就職手当で決着させたいがための取扱変更だったかもしれず、このあたりの事情は党の職安側の意向次第なので第三者には断定ができないです。

とにかく、カギは採用証明書を提出されているかどうかで、ハローワークには質問者さんが今月1日より失業の状態にないことを把握しているかどうか、答えはこれで決まります・・・

-補足に対して-
ハローワークは、再就職手当を給付する目的で会社都合扱いに変更した可能性が高いですね。

明日にでも問い合わせてみられてください。再就職手当を申請できる期間は就職日から1カ月の間ですので・・・
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